Roles of I-EA-T Board and Committees

I-EA-T監理委員会の役割

I-EA-T監理委員会は方針を策定しその方針実施を管理監督する役割を持ち、グッド・コーポレート・ガバナンスを継続的に実施できるようにして、継続的に発展させることで、国の経済産業の発展に寄与する。同委員会は下記のように決める。   

I-EA-T監理委員会は内閣承認により11人が任命される。民間団体や政府系団体の経営者、見識者及び総裁から構成される。同委員会は経験、知識、能力を生かして、I-EA-Tの方針、戦略、目標を定め、事務局が実施計画や予算計画通りに効率的かつ効果的に運営されていくことを管理監督する。また、I-EA-T監理委員会は委員会、小委員会そして事務局のそれぞれの役割、任務、責任を明確に決め、委員会、小委員会、職員に対してその役割、任務、責任を継続的に伝達する。

タイ工業団地公社の監理委員会、小委員会

I-EA-T監理委員会の運営が効率的に行えるようにするために、I-EA-T監理委員会はI-EA-T委員を下記8分野を監督する委員会や小委員会に委員として任命することができる。

1. 監査委員会(Audit Committee)

I-EA-Tの財務諸表の信用報告、I-EA-T運営報告、効率・効果及び経済性に関するI-EA-T実績報告、I-EA-Tの運営や財務状況に重大な影響を与える利益相反に関する報告、法令・規則・規程・内閣承認・I-EA-T監理委員会の四方針に関する実施報告をする義務を有する。

2. リスクマネジメント小委員会   

リスクマネジメント・内部管理構築委員会が決めた事項のI-EA-T実施状況を監査、監督、監理、提案をする権限・責務を有する。また、リスクマネジメント制度の構築及びその必要十分を検討する。

3. 組織業務委員会   

I-EA-T運営の効率的改善に対する提言、労使関係の促進・支援、I-EA-T内の対立阻止と仲裁、I-EA-T労使の相互利益となる規則・規程の改変、従業員や労組の処罰を含む苦情申し立て対応・相談、労働協約改定への相談を行う権限・責務を有する。

 4. グッド・コーポレート・ガバナンス小委員会(CG)   

I-EA-Tのグッド・コーポレート・ガバナンスに対する行動規範を委員会・事務局への提案、グッド・コーポレート・ガバナンスについて委員会・事務局への提案、I-EA-Tのグッド・コーポレート・ガバナンスの見直し、及びI-EA-Tに6か月毎に活動実績を報告する権限・責務を有する。   

5. 政府系公社の社会的責任小委員会(CSR)

I-EA-Tの環境や社会的責任に関する方針をI-EA-T環境及び社会的責任に関する方針見直し委員会に定期的に提案し、国際的な規範や関連団体の提案に合わせるようにその権限・責務を発揮する。また、I-EA-Tの環境及び社会的責任に関する事業や活動の広告を支援し、地域やI-EA-T運営に関わるステークホルダーの参加を促進する。必要に応じて、環境及び社会的責任業務をサポートするタスクチームを任命することできる。

6. I-EA-T総裁の業務評価小委員会   

契約開始日からI-EA-T総裁の業務を評価する基準や原則を決め、その評価も行い、結果をI-EA-T監理委員会に報告する権限・責務を有する。

7. 恩典・事業検討小委員会   

I-EA-T監理委員会の代わりにI-EA-Tの基準に合わせて、フリー・ゾーンでの恩典を承認・許可する権限・責務を有する。

8. I-EA-T計画検討小委員会   

I-EA-Tの方針・戦略決定にアドバイスを与え、I-EA-T監理委員会に提言する前に計画を一次検討する権限・責務を有する。   

9. 財務・予算・投資小委員会   

工業団地や工業港の財務・予算・投資関連案件を検討・精査し、I-EA-T監理委員会に提言して、工業団地や工業港の開発・運営戦略・戦術に適切かつ対応可能な財務戦略、工業団地や工業港の事業者の事業展開あるいはタイ工業団地公社の金銭的や社会的利益に利する事業の戦略や投資方針、タイ工業団地公社の資産を活用して収益や付加価値を得るための方向性を決定する権限・責務を有する。

10. 法務小委員会   

法令、規則、契約関連事項を検討し、I-EA-Tの運営やマネジメントに関する規則、規定、規約、告示、規準等を含む法令の精査して、不適切な事項があれば改正して、より効率的かつ効果的で円滑な運営ができるようにI-EA-Tに提言する権限・責務を有する。

11. 処罰不服申立検討小委員会  

不服申立事項を検討し、事実や関連書類を精査して、また規律委員会及び関係者を召喚して事実確認を行い、結果をI-EA-T監理委員会に報告する権限・責務を有する。

I-EA-T監理委員会の自己評価

グッド・コーポレート・ガバナンスの原則に従って実績評価を行うために、I-EA-T監理委員会の自己評価を3つのパターンに分ける。つまり、個人別自己評価、組織別自己評価及び相互自己評価である。また、I-EA-T監理委員会は3つの監理委員会自己評価シートの質問項目を見直して改良し、より適切かつ明確にして、理解しやすく、評価しやすいものにした

I-EA-T監理委員会の報酬

会議手当、一時金等の政府系公社委員報酬は財務省の規定や基準に従うものであり、日当・宿泊手当・衣類手当・接待費等のその他費用について、I-EA-Tの規定に従うものとする

監理委員会の報告

会計書類に正しく全項目が記載され、資産を保有されるのに十分かつ合理的に保証するために、また重要な運営ミスを防止するのに欠点を知るために、I-EA-Tは効率的かつ効果的な内部管理を保持する。そして、I-EA-T監理委員会は監査委員会の任命し、貸借対照表・損益計算書・資本の変化報告書・キャッシュフロー報告書・注記関連などの四半期毎・年度毎の財務諸表を監査させ、月刊活動、分析と関連情報を報告させ、内部管理報告や監査委員会の意見を年次監査報告書に記載するようにする。